2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号
まず、遡りまして、平成三十年には、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置いて、いわゆる就職セミナー商法等の消費者の不安をあおる告知や、いわゆるデート商法等の恋愛感情に乗じた人間関係の濫用といった不当勧誘行為に対して取消権を追加すること等を含んだ消費者契約法の改正が行われたところであります。
まず、遡りまして、平成三十年には、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置いて、いわゆる就職セミナー商法等の消費者の不安をあおる告知や、いわゆるデート商法等の恋愛感情に乗じた人間関係の濫用といった不当勧誘行為に対して取消権を追加すること等を含んだ消費者契約法の改正が行われたところであります。
平成三十年には、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置き、いわゆる就職セミナー商法等の消費者の不安をあおる告知や、いわゆるデート商法等の恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用といった不当勧誘行為に対して取消権を追加するなどを内容とする消費者契約法の改正が行われたところでございます。
この国会には、いわゆる就職セミナー商法等の不当な勧誘行為に対する取消し権の追加などを内容とする消費者契約法の改正案を提出させていただいたところでございます。 第三に、法違反行為に対する行政処分の実施でございます。